動物の保護及び管理に関する法律


-昭和四八年一〇月一日 法律第一〇五号-
第一条 目     的
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動
物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風
を招来し生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するととも
に、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身
体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする
 
第二条 基 本 原 則
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのな
いようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱う
ようにしなければならない
 
第三条 動物愛護週間
一 ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心
  と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける

二 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする

三 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふ
  さわしい行事が実施されるように務めなければならない
 
第四条 適正な飼養及び保管
一 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又
  は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよ
  うに努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産
  に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努め
  なければならない

二 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼
  養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる
 
第五条 適正な飼養及び保管-2
地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で
定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び
助言に関し必要な措置を講ずることができる
 
第六条 適正な飼養及び保管-3
地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する
侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有
者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定
め、人の生命身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼
養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずる
ことができる
 
第七条 犬及びねこの引取り
一 都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という)
  は犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
  これを引き取らねばならない
  この場合において、都道府県知事又は当該政令で定める市
  の長(以下「都道府県知事等」という。)は、その犬又は
  ねこを引き取るべき場所を指定することができる

二 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はね
  この引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に
  準用する

三 都道府県知事は市町村長(第一項の政令で定める市の長を
  除き特別区の区長を含む。)に対し、第一項(前項におい
  て準用する場合を含む。以下第六項及び第七項においても
  同じ)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協
  力を求めることができる

四 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その
  他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる

五 都道府県等は、第一項の引取りに関し、条例で定めるとこ
  ろにより、手数料を徴収することができる

六 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の
  規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事
  項を定めることができる

七 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で
  定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部
  を補助することができる
 
第八条 負傷動物等の発見者の
通報措置
一 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にか
  かり若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の
  動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判
  明しているときは所有者に、その所有者が判明しないとき
  は都道府県知事等に通報するように務めなければならない

二 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、そ
  の動物又はその動物の死体を収容しなければならない

三 前条第六項の規定は、前項の規定により動物を収容する場
  合に準用する
 
第九条 犬及びねこの繁殖制限
犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれ
に適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなお
それがあると認めた場合には、その繁殖を防止するため、生殖
を不能にする手術その他の措置をするように努めなければなら
ない
 
第十〇条 動物を殺す場合の方法
一 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動
  物に苦痛を与えない方法によってしなければならない

二 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方
  法に関し必要な事項を定めることができる
 
第十一条 動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置
一 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他
  の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度
  においてできる限りその動物に苦痛を与えない方法によっ
  てしなければならない

二 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みの
  ない状態に陥ってる場合には、その科学上の利用に供した
  者は直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその
  動物を処分しなければならない

三 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の
  方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることがで
  きる
 
第十二条 動物保護審議会
一 総理府に、附属機関として、動物保護審議会(以下「審議
  会」という。)を置く

二 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管
  理に関する重要事項を調査審議する

三 内閣総理大臣は、第四条第二項若しくは前条第三項の基準
  の設定又は第七条第六項(第八条第三項において準用する
  場合を含む。)若しくは第一〇条第二項の定めをしようと
  するときは、審議会に諮問しなければならない。これらの
  基準又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも同様
  とする

四 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について
  内閣総理大臣に意見を述べることができる

五 審議会は、委員一五人以内で組織する

六 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任
  命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識
  経験を有する者のうちから任命しなければならない

七 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
  前任者の残任期間とする

八 委員は、非常勤とする

九 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し
  必要な事項は、政令で定める
 
第十三条 罰     則
一 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、三万円以下の罰金
  又は科料に処する

二 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物を
  いう

 (一)牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、
    鶏いえばと及びあひる

 (二)前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物
    で哺乳類又は鳥類に属するもの
 
附則抄    一 施行期日
この法律は、公布の日《昭和四八年一〇月一日》から起算して
6月を経過した日から施行する
 
五 罰則に関する
経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による