犬及びねこの飼養及び保管に関する基準


−昭和五〇年七月一六日総理府告示第二八号−
動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第四条第二項
の規定に基づき、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準を次のように定める
第 一 一 般 原 則

一 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及
  び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、
  人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境
  を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並
  びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように
  努めること

二 この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」と
  いう。)第七条第一項及び第二項の規定により引き取った犬及
  びねこ並びに第八条第二項の規定により収容した犬及びねこ、
  狂犬病予防法(昭和二五年法律第二四七号)第六条第一項の規
  定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の
  製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又
  は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適
  用しないことができること
 
第 二 健康及び安全の保持

一 給餌及び給水

  犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状
  況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること

二 健康管理

  犬又はねこの所有者又は占有者は、外部寄生虫の防除、疾病の
  予防等健康管理に努めること

三 運動

  犬又の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等
  に応じて適正な運動をさせるように努めること

四 保管施設

  犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習性及
  び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、
  必要に応じて保管施設(以下「施設」という。)を設けるよう
  に努めること
 
第 三 危 害 防 止

一 放し飼い防止

  犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努める
  こと

二 脱出防止

  犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な
  措置を講ずるように努めること

三 けい留

  犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留され
  ている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する
  こと

四 しつけ及び訓練

  犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適
  正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制
  止に従うよう訓練に努めること

五 運動上の留意事項

  犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合に
  は、下記事項を遵守するように努めること

 (一)犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと

 (二)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に
    配慮すること

 (三)運動場所、時刻等に十分配慮すること
 
第 四 生活環境の保全

一 損害等の防止

  犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及
  び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は
  犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること

二 悪臭等の発生防止

  犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設
  を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること
 
第 五 そ の 他

一 繁殖制限

  犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、虚勢手術、不妊手術
  等繁殖制限の措置を行うように努めること

二 譲渡又は引取り

 (一)犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して
    飼養することができなくなった場合には、適正に飼養する
    ことのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、
    新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知
    事(法第七条第一項に規定する政令で定める市の住民にあ
    っては、当該市の長)に引取りを求めること

 (二)犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬
    又は子ねこを譲渡しないように努めること