動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第四条第二項 の規定に基づき、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準を次のように定める |
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第 一 | 一 般 原 則 |
一 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及 び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、 人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境 を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並 びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように 努めること 二 この基準は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」と いう。)第七条第一項及び第二項の規定により引き取った犬及 びねこ並びに第八条第二項の規定により収容した犬及びねこ、 狂犬病予防法(昭和二五年法律第二四七号)第六条第一項の規 定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の 製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又 は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適 用しないことができること |
第 二 | 健康及び安全の保持 |
一 給餌及び給水 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状 況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること 二 健康管理 犬又はねこの所有者又は占有者は、外部寄生虫の防除、疾病の 予防等健康管理に努めること 三 運動 犬又の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等 に応じて適正な運動をさせるように努めること 四 保管施設 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習性及 び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、 必要に応じて保管施設(以下「施設」という。)を設けるよう に努めること |
第 三 | 危 害 防 止 |
一 放し飼い防止 犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努める こと 二 脱出防止 犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な 措置を講ずるように努めること 三 けい留 犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留され ている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する こと 四 しつけ及び訓練 犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適 正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制 止に従うよう訓練に努めること 五 運動上の留意事項 犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合に は、下記事項を遵守するように努めること (一)犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと (二)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に 配慮すること (三)運動場所、時刻等に十分配慮すること |
第 四 | 生活環境の保全 |
一 損害等の防止 犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及 び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は 犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること 二 悪臭等の発生防止 犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設 を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること |
第 五 | そ の 他 |
一 繁殖制限 犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、虚勢手術、不妊手術 等繁殖制限の措置を行うように努めること 二 譲渡又は引取り (一)犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して 飼養することができなくなった場合には、適正に飼養する ことのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、 新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知 事(法第七条第一項に規定する政令で定める市の住民にあ っては、当該市の長)に引取りを求めること (二)犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬 又は子ねこを譲渡しないように努めること |